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【行政書士 2026 行政法 #1】行政手続法とは?聴聞や弁明の条文をわかりやすく解説

By マジでイケてる行政書士講座【ゆーき大学】 · more summaries from this channel

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Summary

この動画は、行政書士試験の行政法入門として、行政手続き法の概要と、申請に対する処分、不利益処分の手続きについて解説しています。

Key Points

  • 行政法は難しい用語が多いが、本シリーズで得意分野にしてほしい。 
  • 行政書士試験対策として、行政法は第2章から第4章を先に学習し、その後第1章に戻る効率的なカリキュラムで進める。 
  • 行政手続き法は、行政手続きにおける国民と行政機関双方のルールを定めた法律である。 
  • 申請に対する処分は、国民からの申請に対して行政機関が許可や不許可を出すことであり、不利益処分は国民の意思に関わらず行政機関が一方的に不利益な処分を行うことである。 
  • 申請に対する処分においては、審査基準の策定・公表、標準処理期間の設定努力義務、理由の提示などが行政機関の義務として定められている。 
  • 理由の提示は、単に条文を示すだけでなく、違反している事実関係も具体的に説明する必要がある。 
  • 不利益処分は国民に重大な影響を与えるため、処分基準の策定・公表や理由の提示が法的に義務付けられている。 
  • 不利益処分には、聴聞手続き(重大な処分の場合)と弁明の機会(軽い処分の場合)の2種類の手続きがある。 
  • 聴聞手続きは、当事者、行政機関職員、主催者の3者で事実確認を行い、聴聞調書を作成して行政機関に報告する。 
  • 弁明の機会は、軽い不利益処分の場合に、当事者が書面で反論や証拠を提出する機会を与える手続きである。 
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【行政書士 2026 行政法 #1】行政手続法とは?聴聞や弁明の条文をわかりやすく解説

【行政書士 2026 行政法 #1】行政手続法とは?聴聞や弁明の条文をわかりやすく解説

この動画は、行政書士試験の行政法入門として、行政手続き法の概要と、申請に対する処分、不利益処分の手続きについて解説しています。

Key Points

行政法は難しい用語が多いが、本シリーズで得意分野にしてほしい。
行政書士試験対策として、行政法は第2章から第4章を先に学習し、その後第1章に戻る効率的なカリキュラムで進める。
行政手続き法は、行政手続きにおける国民と行政機関双方のルールを定めた法律である。
申請に対する処分は、国民からの申請に対して行政機関が許可や不許可を出すことであり、不利益処分は国民の意思に関わらず行政機関が一方的に不利益な処分を行うことである。
申請に対する処分においては、審査基準の策定・公表、標準処理期間の設定努力義務、理由の提示などが行政機関の義務として定められている。
理由の提示は、単に条文を示すだけでなく、違反している事実関係も具体的に説明する必要がある。
不利益処分は国民に重大な影響を与えるため、処分基準の策定・公表や理由の提示が法的に義務付けられている。
不利益処分には、聴聞手続き(重大な処分の場合)と弁明の機会(軽い処分の場合)の2種類の手続きがある。
聴聞手続きは、当事者、行政機関職員、主催者の3者で事実確認を行い、聴聞調書を作成して行政機関に報告する。
弁明の機会は、軽い不利益処分の場合に、当事者が書面で反論や証拠を提出する機会を与える手続きである。
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