令和8年度Sメディア5月期 法学 第10回(根本晋一)
By 日本大学通信教育部 教務課【ch.1】 · more summaries from this channel
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Summary
この授業では、日本の法体系における条約の位置づけ、特に憲法との優劣関係について憲法優位説を主張し、憲法、法律、命令、規則、条例といった各法形式の定義と特徴を解説します。
Key Points
- —日本の法体系において、条約が国内法規範のヒエラルキーのどこに位置づけられるかという問題が議論の出発点である。
- —憲法98条1項は国内法秩序における憲法の優位を明確に示しているが、条約を特別扱いすべきかという「条約優位説」の主張も存在する。
- —しかし、憲法は96条に定める厳格な改正手続きを持つ「剛性憲法」であり、容易な手続きで締結される条約が憲法に優位すると、憲法改正の意義が失われる。
- —条約の締結手続きは、予算審議と同様に衆議院の優越が認められる比較的簡易なものであり、これにより憲法が実質的に容易に改正される事態は避けなければならない。
- —憲法に違反する条約は、国内法的には無効であり、裁判所による違憲立法審査権(憲法81条)によってその効力が判断される。
- —一方で、国内法的に無効とされた条約であっても、国際法上はウィーン条約法条約に基づき有効とみなされ、相手国との間で国際的な責任問題が生じる可能性がある。
- —このため、内閣は条約締結交渉に臨む前に、条約案の憲法適合性を十分に検討し、国会の事前承認を得るべきである。
- —憲法は国家の根本法であり、統治機構と基本的人権を規定する最高法規である。
- —条例は地方公共団体が地方自治の本旨に基づき制定する自治規範であり、住民の権利義務を制限する外部規範としての性格も持つ。
- —法律は国会が制定する議会制定法であり、命令は内閣や行政機関が制定する内部規範(委任命令・執行命令)であり、戦前の独立命令や緊急命令は否定される。
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