令和8年度Sメディア5月期 法学 第9回(根本晋一)
By 日本大学通信教育部 教務課【ch.1】 · more summaries from this channel
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Summary
この講義では、法律の形式について、制定法(憲法、法律、命令、規則、条例、条約)と不文法(慣習法、判例法)の区別、そしてそれらの効力の優劣関係について解説しています。
Key Points
- —法律は、制定法と不文法に大別され、制定法には憲法、法律、命令、規則、条例、条約などが含まれる。
- —制定法間には、憲法を頂点とする明確な効力の優劣関係が存在する。
- —不文法には、慣習法や判例法があり、これらも法規範として通用する。
- —条約の効力については、憲法優位説が通説であるが、憲法98条2項の規定から条約優位説も存在する。
- —法律の形式的効力とは、制定法同士の規定内容が競合・矛盾する場合に、いずれの法が優先されるかという問題である。
- —判例法は、類似の事案に対する裁判所の判決が積み重ねられることで形成される法規範である。
- —命令、規則、条例は、それぞれ制定する機関(内閣、各省庁、地方公共団体)の権限に基づき、法律の範囲内で制定される。
- —慣習法は、法律の規定がない場合に、取引慣習などから法的な確信をもって成立する。
- —制定法と不文法、あるいは制定法同士の規定内容が重複または矛盾する場合、効力の優劣関係に基づいて調整される。
- —憲法は国の最高法規であり、憲法に反する法律、命令、規則、条例は効力を有しない。
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